
1.制度全般について
KISALAB助成事業とは何ですか?
木更津市のまちづくりを支える市民活動・地域活動に対して、資金的支援を行う制度です。市民が主体となって地域課題の解決や地域資源の活用を図る活動を応援することを目的としています。
どのような団体が申請できますか?
以下の条件を満たす団体が対象です
* 木更津市内を拠点に活動する団体
* 市民活動、まちづくり、地域福祉等の非営利活動を行っている
* 市民団体・NPO法人・自治会・学校・PTA・任意団体等(営利・宗教・政治を目的としないこと)
*公益性を有する地域協働型企業やグループ
*法人格の有無は問わないが、団体としての継続的活動実績または実行体制を有すること
初めて活動する団体でも申請できますか?
はい。これから活動を始める団体でも、目的や計画が具体的であれば申請可能です。ただし、実行体制や予算の妥当性については慎重に審査されます。
同じ団体が何回も申請できますか?
年度をまたいでの継続申請は可能です。同一年度内の複数採択は原則不可です。また、継続申請の場合には前回の活動実績や改善点が明確であることが求められます。その他、プレ事業型と本格事業型では交付回数の規定が異なりますので、要項をご確認ください。
2.対象となる活動・経費について
どのような活動が助成対象になりますか?
以下のような公益性のある地域活動が対象です
* 環境保全、再エネ、省エネ
* 健康づくり、介護予防、スポーツ推進
* 子育て支援、教育、青少年育成
* 地域防災・防犯、交通安全
* 高齢者・障がい者支援、世代間交流
* 空き家活用、地域活性化
* SDGsの推進や地域資源の活用 など
対象外となる活動はありますか?
はい。以下の活動は対象外です
* 営利を目的とした事業活動
* 政治・宗教に関する活動
* 公序良俗に反する活動
* 他助成制度との重複(明確な区分がない場合)
* 市や国など公的機関の事業と見なされる活動
対象経費として計上できるのは、いつの支出からですか?
原則として、交付決定日以降、かつ事業実施期間内に発生・支出された経費が対象です。準備段階での経費(決定前の印刷費など)は対象外となります。
助成対象となる経費には何がありますか?
主な助成対象経費は以下の通りです * 印刷・消耗品・文具等の購入費 * 会場使用料、備品レンタル費 * 広報費(チラシ、SNS広告等) * 講師謝金、旅費・交通費 * ボランティア保険などの安全対策費 ※飲食費、恒常的な家賃、機器購入費、団体備品購入などは原則対象外です。
当初より費用が増えた場合は、どうすればよいですか?
助成金の増額はできません。増額分は自主財源等で対応してください。内容変更や支出項目の大幅な変更がある場合は、事前に変更届の提出が必要です。
自主財源はどうすれば良いですか?
助成金は活動費の一部補助です。以下のような方法で補完してください
* 会費やイベント収益
* 企業・個人からの協賛や寄付
* 他助成金との併用(使途の明確な区分が必要)
* ワークショップやイベント参加費の徴収
3.申請・審査・交付について
申請にはどのような手続きが必要ですか?
以下の書類を所定の期間内に提出してください(様式はHPに掲載)
* 助成金交付申請書
* 事業計画書(目的・内容・実施体制・スケジュール)
* 収支予算書
* 団体概要書・規約の写し
* 代表者または責任者の身分を証明する書類の写し(免許証のコピー等)
審査はどのように行われますか?
外部有識者を含む審査委員会が、提出書類と必要に応じてヒアリングをもとに審査します。主な評価基準は以下の通りです
* 公益性・地域性・協働性
* 実現可能性と継続性
* 波及効果・発展性
* 予算の妥当性と透明性
選考会ではどのように説明すれば良いですか?
以下のポイントを簡潔・具体的に説明してください
* 地域課題の背景(なぜ必要か)
* 活動の中身(何を、誰と、どう行うか)
* 期待する成果(どのような効果があるか)
* 実施体制・資金計画の実現性
概算払いは可能ですか?
はい。希望する場合は交付決定後、「概算払い請求書」を提出してください。概算払いは交付額の8割を上限に前払い可能です。実績報告時には、すべての領収書等を提出していただきます。
4.実施・報告・その他
助成決定後の流れは?
採択後に交付決定通知書をお送りします。事業実施→完了後は以下の報告書を提出してください
* 活動報告書(写真添付可)
* 写真・チラシ等の成果物
* 実績収支報告書(領収書添付)
* 参加者の声やアンケート(任意)
振込で支払いをしたので領収書がありません。どうしたらよいですか?
A. 請求書と振込の記帳をした通帳のコピーまたは確認書を添付してください。
報告内容に不備があった場合どうなりますか?
追加の資料提出やヒアリングをお願いする場合があります。重大な不備や虚偽報告があった場合は、助成金の返還を求めることがあります。
助成金の返還が必要になるのはどんな場合ですか?
以下のような場合には、助成金の全部または一部を返還していただくことになります。
* 不適切な経費使用(目的外使用等)
* 事業未実施・中止
* 提出書類の未提出・不正報告
* 内容の重大な変更を無届けで行った場合
その他、相談はできますか?
はい。申請前・実施中・報告時を問わず、お気軽に事務局までご相談ください。内容に応じて柔軟に対応いたします。